日出学園小学校いじめ防止基本方針
はじめに
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その身体の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。いじめは、どの学年、どの学級でも、どの児童でも起こり得るものであり、いじめ問題にまったく無関係ですむ児童はいないとの基本的認識に立ち、この『いじめ防止基本方針』を策定する。日出学園小学校では、すべての教職員がこの基本方針に則り、児童が安心して生き生きと学ぶことができる学校環境を整えるものとする。
1.いじめの定義
いじめとは、当該児童が、一定の人間関係にある者から心理的、物理的な攻撃(インターネットを通じて行われるものも含み、起こった場所は学校の内外を問わない)を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものとする。個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童の立場に立って行うものとする。
2.組織
いじめ対策委員会(いじめ防止といじめ対応)
①構成員:運営会議の構成員に準じるものとする
校長、教頭、3部長及び部長補佐(教務、児童、広報)
但し校長が必要に応じて、当該学年主任、担任、養護教諭、スクールカウンセラー、顧問弁護士を構成員に加えることができる。
3.取り組み
①基本方針に基づく取り組みの実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正を行う
②関係機関、専門機関との連携を図る。
③いじめの疑いや児童の問題行動などに係わる情報の収集と記録を共有する。
④関係する児童への指導や支援の体制及び保護者への対応方針を決定する。
⑤重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかどうかを判定する。
⑥当該重大事態を踏まえた同種の発生防止のための取り組みの推進を行う。
4.いじめ防止のための取り組み
(1)いじめの未然防止
いじめは、どの児童にも起こりうるものであるとともに、どの児童も加害者にも被害者にもなりうるものであることを踏まえ、日出学園建学の精神に基づき、児童一人ひとりが認められ、互いに相手を思いやる雰囲気作りに学校全体で取り組む。授業においては、児童が自ら学習に向かう姿や心構えを育てることで、学習に対する達成感を育て自己有用感を味わい、自尊感情を育むことができるように努める。また、周りに流されず、正しい行動ができる児童を育てる。
①道徳および学級活動において、いじめの問題や命も大切さについて自主的に考え議論することも含めた授業計画の作成と実施
②居場所作り、温かい人間関係作りの学級経営、学校行事、体験的活動の充実
③児童活動の充実〔異学年交流、異年齢交流(学園内幼小中高の交流)〕
④福祉教育の充実
⑤わかる楽しさを味わわせる授業展開(算数における習熟度別指導、専科制による指導)
⑥学校評価による検証と見直し
⑦教員研修の実施(インターネット、スマートホン等情報モラルを含む)
(2)いじめの早期発見
いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所、時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることがあることを認識する必要がある。このことから、児童が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築に努める。
①学校生活アンケート(いじめ早期発見アンケート)を学期ごとに実施、必要な児童との面談をする。
②学年ごとに拡大学年担当の専科教員を配置し、より児童の様子を観察しやすくする。
③スクールカウンセラーを常駐させることで、児童及び保護者が相談できる体制を設ける。
(3)いじめに対する取り組み
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教員で抱えこまず、速やかに学年で対応に当たり、児童部長への報告とともにいじめ対策委員会で情報共有をする。その際には、被害児童を守ると共に、加害児童に対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携に努める。
①いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為をやめさせる。
②いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合は、学年主任、児童主任への報告と共に『いじめ対策委員会』を開き情報を共有する。
③関係児童から事情を聞くなど、いじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡すると共に、重大事態だと判断される場合は、学校法人日出学園及び千葉県知事に報告する。
④いじめられた児童、その保護者への支援を行う。
⑤いじめた児童への指導を行うと共に、保護者に、より良い成長に向けての学校の取り組み方針を伝え協力を求める。
⑥児童の生命、身体、財産に重大な被害が生じる恐れがある場合は、直ちに警察等との連携を図る。
⑦いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、いじめの解決プロセスを示すとともに、自ら周囲に援助を求めることの重要性を理解し、集団の一員として互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団作りを進めていく。
⑧ネット上でのいじめへの対応として総合的な学習の中で情報教育を設定し、情報モラル教育を実施する。
⑨ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。
5.重大事態への対応
(1)重大事態とは
①いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童が自殺を企図した場合等)
②いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合等)
③児童や保護者から重大事態に至ったという申し立てがあったとき。(重大事態が発生いたものとして調査・報告にあたる。)
(2)対応
①重大事態が発生した場合は、直ちに学校法人日出学園・千葉県知事に報告。学校法人日出学園は調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)に基づき「いじめ対策委員会」を中心に、被害児童・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。
②学校で行う調査の状況については、いじめを受けた児童及び保護者に対して必要な情報を適切に提供する。
③調査結果を学校法人日出学園と千葉県知事に報告する。
④調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取り組みを進める。
⑤警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るように努める。
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その身体の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。いじめは、どの学年、どの学級でも、どの児童でも起こり得るものであり、いじめ問題にまったく無関係ですむ児童はいないとの基本的認識に立ち、この『いじめ防止基本方針』を策定する。日出学園小学校では、すべての教職員がこの基本方針に則り、児童が安心して生き生きと学ぶことができる学校環境を整えるものとする。
1.いじめの定義
いじめとは、当該児童が、一定の人間関係にある者から心理的、物理的な攻撃(インターネットを通じて行われるものも含み、起こった場所は学校の内外を問わない)を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものとする。個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童の立場に立って行うものとする。
2.組織
いじめ対策委員会(いじめ防止といじめ対応)
①構成員:運営会議の構成員に準じるものとする
校長、教頭、3部長及び部長補佐(教務、児童、広報)
但し校長が必要に応じて、当該学年主任、担任、養護教諭、スクールカウンセラー、顧問弁護士を構成員に加えることができる。
3.取り組み
①基本方針に基づく取り組みの実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正を行う
②関係機関、専門機関との連携を図る。
③いじめの疑いや児童の問題行動などに係わる情報の収集と記録を共有する。
④関係する児童への指導や支援の体制及び保護者への対応方針を決定する。
⑤重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかどうかを判定する。
⑥当該重大事態を踏まえた同種の発生防止のための取り組みの推進を行う。
4.いじめ防止のための取り組み
(1)いじめの未然防止
いじめは、どの児童にも起こりうるものであるとともに、どの児童も加害者にも被害者にもなりうるものであることを踏まえ、日出学園建学の精神に基づき、児童一人ひとりが認められ、互いに相手を思いやる雰囲気作りに学校全体で取り組む。授業においては、児童が自ら学習に向かう姿や心構えを育てることで、学習に対する達成感を育て自己有用感を味わい、自尊感情を育むことができるように努める。また、周りに流されず、正しい行動ができる児童を育てる。
①道徳および学級活動において、いじめの問題や命も大切さについて自主的に考え議論することも含めた授業計画の作成と実施
②居場所作り、温かい人間関係作りの学級経営、学校行事、体験的活動の充実
③児童活動の充実〔異学年交流、異年齢交流(学園内幼小中高の交流)〕
④福祉教育の充実
⑤わかる楽しさを味わわせる授業展開(算数における習熟度別指導、専科制による指導)
⑥学校評価による検証と見直し
⑦教員研修の実施(インターネット、スマートホン等情報モラルを含む)
(2)いじめの早期発見
いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所、時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることがあることを認識する必要がある。このことから、児童が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築に努める。
①学校生活アンケート(いじめ早期発見アンケート)を学期ごとに実施、必要な児童との面談をする。
②学年ごとに拡大学年担当の専科教員を配置し、より児童の様子を観察しやすくする。
③スクールカウンセラーを常駐させることで、児童及び保護者が相談できる体制を設ける。
(3)いじめに対する取り組み
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教員で抱えこまず、速やかに学年で対応に当たり、児童部長への報告とともにいじめ対策委員会で情報共有をする。その際には、被害児童を守ると共に、加害児童に対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携に努める。
①いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為をやめさせる。
②いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合は、学年主任、児童主任への報告と共に『いじめ対策委員会』を開き情報を共有する。
③関係児童から事情を聞くなど、いじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害児童及びそれぞれの保護者に連絡すると共に、重大事態だと判断される場合は、学校法人日出学園及び千葉県知事に報告する。
④いじめられた児童、その保護者への支援を行う。
⑤いじめた児童への指導を行うと共に、保護者に、より良い成長に向けての学校の取り組み方針を伝え協力を求める。
⑥児童の生命、身体、財産に重大な被害が生じる恐れがある場合は、直ちに警察等との連携を図る。
⑦いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、いじめの解決プロセスを示すとともに、自ら周囲に援助を求めることの重要性を理解し、集団の一員として互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団作りを進めていく。
⑧ネット上でのいじめへの対応として総合的な学習の中で情報教育を設定し、情報モラル教育を実施する。
⑨ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。
5.重大事態への対応
(1)重大事態とは
①いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童が自殺を企図した場合等)
②いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合等)
③児童や保護者から重大事態に至ったという申し立てがあったとき。(重大事態が発生いたものとして調査・報告にあたる。)
(2)対応
①重大事態が発生した場合は、直ちに学校法人日出学園・千葉県知事に報告。学校法人日出学園は調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)に基づき「いじめ対策委員会」を中心に、被害児童・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。
②学校で行う調査の状況については、いじめを受けた児童及び保護者に対して必要な情報を適切に提供する。
③調査結果を学校法人日出学園と千葉県知事に報告する。
④調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取り組みを進める。
⑤警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るように努める。
2018年4月1日 改定
日出学園小学校
日出学園小学校